
築年数の経過した物件等はなかなかご入居者が付かないことも多いです。
そこで付加価値を付けるために「DIY可能」という選択肢があり、
国土交通省も「ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」を公表しています。
今回はこの「DIY型賃貸借」のメリットデメリットについてのお話です。
目次
「DIY型賃貸借」とは?
今まで賃貸物件の内装を借主の手で改修工事をすることは出来ませんでした。
しかし「DIY型賃貸借」とは借主がまるで持ち家のような感覚で内装工事を自分の手で出来るというものです。
室内の間取りやインテリア性が高く求められるようになっている昨今では、
空室対策にも非常に有効な手段とされ、
ポータルサイト各社も「DIY可」や「カスタマイズ可」の項目があります。
そんなDIY型賃貸借と一般賃貸借との大きな違いから考えてみたいと思います。
一般賃貸借との違い
国土交通省が公表した「ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」の図をご覧下さい。
転載:国土交通省 ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」より
まず貸す人(貸主)は一般賃貸借の場合、
その物件を通常に住める状態に修繕・クリーニングをする必要がありますが、
DIY型賃貸借の場合、
それらの必要がなくよりコストを抑えて入居者募集が出来るというメリットがあります。
借りる人(貸主)側にとっては、
室内を自由に自分好みに工事出来るということや、
修繕等の費用がかかっていないので賃料を抑えた形で契約することが出来るというものです。
DIY型賃貸借は契約時の取り決めが重要
国土交通省ではガイドブックの他に「DIY型賃貸借」促進に向け、
DIY申請書や合意書等、
「DIY型賃貸借」に必要な書類の雛型を国土交通省が「DIY型賃貸借に関する契約書式例」として公表しています。
しかしこれはあくまでも雛型に過ぎませんので、
実際に「DIY型賃貸借」を結ぶ場合は契約時に貸主借主双方の理解を深めた上で契約を結ぶ必要があります。
物件によってDIY可能な範囲を限定する。
DIYが可能と言っても内装全て可能としてしまうのは物件ダメージへのリスクが大きいです。
契約時に物件図面と照らし合わせ、
・DIYしてもいい場所
・DIYしてもいい工事
等を細かく取り決めておくべきでしょう。
退去精算金を事前に見積もる。
そして一番問題となってくるのは退去精算時でしょう。
DIYした部分については原状回復費用を請求しない場合のその他の部分への原状回復費用等、
契約時に事前に見積もった上で特約を結んでおくべきかもしれません。
DIYした部分についての精算などは非常に難しくなってきますので、
退去時トラブルを防ぐため補修が必要か否かも予め協議しておく必要があります。
修繕・ルームクリーニング済みの部屋を「DIY型賃貸借」にするのは?
さて、DIY型賃貸借にしてみようと...
しかし空室物件がすでに退去後の修繕・ルームクリーニングを済ませている場合、
(実情こういった物件がほとんどです。)
「DIY型賃貸借」はあくまでも付加価値にしかなりません。
図1では借主が賃料を抑えることが出来るとされていますが、
その物件はすでに通常に住むことが出来るので「DIY可」にすると賃料をあげることも出来なくはありません。
まとめ:貸主もDIYへの知識があると◎!
「DIY型賃貸借」を結んでも貸主がDIYについての知識がないと、
借主が申請したDIYに対し正しく理解して合意することも難しいです。
まずは貸主がDIYというものを学んだ上で「DIY型賃貸借」に臨むべきかもしれません。
今ではホームセンターに行けばDIYコーナーが充実しているので、
より身近になっているのがDIY(Do it yourself)です。
自分で部屋を作り変えたい!っというニーズも少なからずあるのではないでしょうか。
お読みいただき有難うございました。
